なんか、先生のところに読売新聞の記者が来ているなぁ
何かあるのか?
まぁ、それはいいとして
今日は入社に必要な書類を一気に書いちゃいました。
で、その中の1枚に身元保証書というものが・・・
最初は連帯保証みたいなものかと思いましたが
どうやら違うそうです。
納得!どっとこむや労働相談、
毎日フレシャーズなどの情報によりますと・・・
身元保証人とは、雇主との間で将来被用者が
雇主に与えるかもしれない損害を担保することを契約し、
実際に被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者のことらしい。
通常の保証人と比べ、担保する範囲が広く、
その上、将来の損害について担保すため
その責任を契約のみに委ねると責任が非常に重くなる恐れがあります。
そのため、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。
この法律は「身元保証法」とも呼ばれています。
本文は記事の下の方にある「身元保証法の本文」をクリック。
簡単に説明しちゃいますと
・身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年(同法2条)
「契約期間の満了時に異議なきときは更新する」という自動更新の規定があっても、
この規定は無効(第4条)で、更新する際には更新契約を締結する必要があり。
・雇主には次の時、身元保証人にこれを通知する義務がある(同法3条)
1.保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき
2.保証責任が加重または監督が困難になるとき
・身元保証人は第3条に該当するとき、身元保証契約を解除できる(同法4条)
・規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても無効(同法6条)
さらに、賠償が発生した場合でも、
保証人が賠償する額=損害額ではありません。
裁判所の判断によって、合理的な額が定められることになります。
交通事故の場合の過失相殺見たいなものでしょうね。
最低限の知識としてこれ位は知っておいた方がいいかもしれないです。
※学生や賃借人などが与えた損害を担保する保証人も
身元保証人とよばれることがありますが、
こちらには「身元保証ニ関スル法律」は適用されません。
身元保証人を引き受ける場合には注意しましょう。
昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)
(昭和八年四月一日法律第四十二号)
第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
○2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
第三条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
第四条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
第五条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス
第六条 本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トス
附 則 抄
○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
※大体の意訳
昭和8年法律第42号(身元保証に関する法律)
(昭和8年4月1日法律第42号)
第1条 引き受け、保証、その他の名称にかかわらず、
特に期間を定めていない場合は、被用者の行為による雇用者の損害を賠償する
ことを約束する期間は成立の日より3年とする。
期日の指定のある場合はその通りとして、最長5年まで効力を有する。
第2条 1 身元保証契約の期間は5年を超えて定めてはいけない。
もし5年を超えるときは5年に短縮される。
2 身元保証契約は更新する際も、
更新する日より5年を超えて期間を設定してはならない。
第3条 使用者は次の場合においては遅延なく身元保証人に通知しなければならない。
1 被用者に業務上不適任、又は不誠実な事跡があり、
そのため身元保証人の責任を惹起する可能性があることを知ったとき。
2 被用者の任務、又は任地を変更した為、身元保証人の責任を加重や
監督を困難する、もしくは可能性がある場合。
第4条 身元保証人は第3条の通知を受けたときは
将来の可能性のために契約を解除することができる。
身元保証人が自ら通知に該当する事態を見つけた場合も同じとする。
第5条 裁判所は身元保証人の損害賠償の責任、またその金額を定めるに際し
被用者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証を為すに至る事由の注意の程度、
被用者の任務または身上の変化、その他一切の事情を斟酌するもとする。
第6条 本法の規定に反する特約にしても
身元保証人に不利益なるものは総て無効とする。
付随
○1 本法の施行の期日は勅令をもって施行とする。