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就職・転職 雑記

雇用保険における失業給付の諸条件

雇用保険の手続きでハローワーク行ってきました。

雇用保険
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、
失業者や教育訓練を受ける者等に対して、失業等給付を支給する制度。
不況を反映して、ようやく平成22年に雇用保険制度が改正され、適用範囲の拡大などがなされた。
<参考> 雇用保険法

書類の記入方法とか、窓口の案内とかは問題なかったけど
既に内定を手にした人は給付対象外だった。

自己都合はもちろん、会社都合でも駄目でした。
雇用保険法第4条に不該当になるそうです。
雇用保険第4条

1  この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
2  この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
3  この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、
   職業に就くことができない状態にあることをいう。
4  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
   労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、
   厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
5  賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

パンフレットの方にわかりやすい言葉で書いてありますので、抜き出しますと

  • 働きたいという積極的な意志(気持ち)がある。
  • いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある
  • 就職しようと努力しているのに職業につくことができない状態にある

とのことです。
要は働ける人が就職活動をしている状態であることですね。

内定があるという状態は、
・就職しようと努力しているのに職業につくことができない状態にある
にひっかかるそうです。

・いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境)がある
これにひっかかる人は雇用保険より生活保護になるのでしょうね。

また、給付には上記に追加して雇用保険法第13条・第14条の要件を満たす必要があります。

雇用保険法第13条
1  基本手当は、被保険者が失業した場合において、
   離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により
   引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、
   当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間
   (その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、
   次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2  特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者
   (前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する
   前項の規定の適用については、 同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、
   「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
3  前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、
   期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと
  (その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
   その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
雇用保険法第14条
1  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、
   かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。
   以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間
   (賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、
   被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における
   最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、
   かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、
   当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
2  前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次の各号に掲げる期間は、
   同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
一  最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を
   含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、
   第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことが
   ある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
二  第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日前における被保険者であつた期間

つまり

  • 雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること
  • 離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が1年以上

を原則としているようです。
ただし、特定受給資格者特定理由離職者に当てはまる場合は例外として条件が緩和されます。

  • 雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること
  • 離職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間に「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が半年以上

※上記の原則・例外は平成21年3月31日以降に64歳までに離職した人が対象です。
※65歳以上(誕生日前日から65歳の扱いです)は、離職理由に関わらず例外と同じ扱いです。

特定受給資格者特定理由離職者?と耳慣れない言葉ですが、要は好きで仕事をやめた訳じゃない人ですかね。

特定受給資格者
1.「倒産」等により離職した者

  1. 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続きの申立て又は手型取引の停止等)に伴う離職
  2. 事業所において大量雇用変動の場合の届出がされたため離職した者
    (1ヶ月に30人以上の離職を予定又はその事業主に雇用される被保険者の1/3を超える離職)
  3. 事業所の廃止(事業活動停止後、再開の見込みがない場合を含む)による離職
  4. 事業所の転移により、通勤することが困難になったための離職

2.「解雇」等により離職した者

  1. 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)による離職
  2. 労働契約の締結に際し明示された労働条件が現実と著しく相違したことによる離職
  3. 賃金(退職手当除く)の額の1/3を超える額が、支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上
    になったための離職
  4. 賃金が以前に支払われていた額の85%未満に低下した(することになったを含む)ための離職
    (低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
  5. 離職直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める労働時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた、
    又は事業主が危険や健康障害が生ずる恐れがある旨を行政機関から指摘されたにも関わらず
    その防止のための必要な措置が講じられなかったための離職
  6. 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な措置を
    行っていないための離職
  7. 契約期間満了で離職した者のうち、以下の(a)(b)いずれかに該当する者
    (a)期間の定めのある労働契約が、契約更新により引き続き3年以上となった場合に、次の更新がなされなかった
    (b)期間の定めのある労働契約締結に際し、契約の更新が明示されていた場合において、
      労働者の希望に反しその労働契約が更新されないことになったため、3年未満の期間で離職した者
  8. 上司、同僚等からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けたことによって離職した者
    雇用主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握してながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合
  9. 事業主から直接又は間接に退職するように勧奨を受けたことによる離職
    (従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合を除く)
  10. 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上になったための離職
  11. 事業所の業務が法令に違反したために離職した場合
特定理由離職者
期間の定めのある労働契約期間満了かつ当該労働契約の更新がないことによる離職
(労働者が当該更新を希望したにも関わらず、更新について合意不成立の場合に限る)

期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが
更新又は延長することの確約まではない場合にあって、かつ労働者本人が契約期間満了日までに
当該契約の更新又は延長を申し出たにも関わらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合が該当
※特定受給資格者に該当する場合を除く
以下の正当な理由による自己都合退職者

  1. 体力不足・心身の障害・疾病・負傷等により、従来就いていた業務が続行不可能又は困難となったため
  2. 妊娠・出産・育児等により離職し、病気や怪我出産育児による失業給付受給期間の延長を受けた者
    (離職日の翌日から30日経過した後の1ヶ月以内に申請し、受理された場合のみ)
  3. 常時看護を必要とする親族の疾病や負傷のために退職を余儀なくされた場合等、家庭事情の急変による離職
  4. 配偶者又は扶養家族と別居生活を継続困難になったため、
    それらの者と同居するため事業所への通勤が不可能又は困難な地へ転居したための離職
  5. 結婚または事業主の命による転勤・就航に伴う別居の回避のために通勤の不可能又は困難となったための離職
  6. その他、特定受給資格者の2の9に該当しない企業整備による人員整理などで希望退職者の募集に応じて離職した者

特定理由離職の説明に出てきたとおり、
病気や怪我、出産育児等で今すぐに働くことができない場合は、申請により受給期間の延長が可能です。
ただし、65歳以上で離職した者や短期雇用特例被保険者には適用されません。

延長される期間は、通常は離職日翌日から1年間に対して
①本人の病気や怪我、妊娠・出産・3歳未満の育児・親族の看護・一定のボランティア活動
 延長期間は3年間。ただし、所定給付日数が330日未満の者は(3年-30日)、360日の者は(3年-60日)
②定年退職などの場合
 延長期間は1年間。
※「受給期間の延長」は受給期間満了日を先の延ばす制度であり、給付日数は増えません

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