広告に関する明記

当ブログにはアフィリエイトリンクが含まれます。

就職・転職 雑記

国民健康保険料(税)の軽減措置の落とし穴

会社を辞めると会社の健康保険から外れて、国民健康保険に加入します。
※任意で会社の健康保険を続けることもできますが高いです。

この国民健康保険の保険料ってかなり高額なんですよね(=ロ=;

特に不況によるリストラなどで職を失った人とかは備えがあるとは限りませんので、
今年の4月より軽減措置ができています。

どのような制度かというと

  1.  国民健康保険料(税)については、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を、30%として算定
  2.  失業時から翌々年度の7月まで、高額療養費等の所得区分の判定についても、給与所得(前年)を30%として対応

という制度です。
対象は、平成21年3月31日行こうに離職した雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者です。

特定受給資格者又は特定理由離職者の認定はハローワークが行っています。
認定の際には雇用保険証と離職票1および離職票2が必須となります。

ハローワークで手続きすると、雇用保険受給資格証がもらえます。
雇用保険受給資格証には離職理由の欄に番号がふってあります。
この番号が以下のものでないと軽減措置は受けられませんので諦めてください。

  • 11 [解雇(12,50以外)]
  • 12 [天災などの理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇]
  • 21 [雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)]
  • 22 [雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)]
  • 23 [期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)]
  • 31 [事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職]
  • 32 [事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職]
  • 33 [正当な理由のある自己都合退職(31,32以外)]
  • 34 [正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)]

これでハローワークの方は済みましたので、次は役場の国民健康保険の窓口に行きましょう。
窓口では以下の者が必要となります。

  • 雇用保険受給資格証(原本)
  • 保険証、額決定通知書などの被保険者番号がわかるもの(これから入る場合は不要)
  • 認め印(シャチハタは不可といわれるかも)

ちなみに私は、前の記事で書いたように
既に内定を得ているということで、雇用保険法第4条に不該当の理由
雇用保険受給資格証は発効されていません。

この場合どうなるかというと、これも対象外となります。
特定受給資格者でも特定理由離職者でも知ったこっちゃないとのことです。

ハローワークも国民健康保険窓口も厚生労働省も教えてくれなかったけれど
特定受給資格者や特定理由離職者に認定されるのは、雇用保険受給資格証が発効されたタイミングなんでしょうね。
だから、特定受給資格者や特定理由離職者の条件を満たしていても
雇用保険法第4条に不該当の場合は特定受給資格者や特定理由離職者に認定されない
ということかな?

つじつま合う説明がこれくらいしかないのですが、いかがなものなのでしょう?
担当窓口は答えてくれませんので確認しようはありません(-"-;)

にほんブログ村 サラリーマン日記ブログへ
にほんブログ村

ランキング参加中
にほんブログ村
GMOブログセンター
CoRichブログランキング
ビジネスブログ100選

-就職・転職, 雑記
-,